蛇口からポタポタ水が漏れている、排水口が詰まり気味…そんな水回りのちょっとしたトラブル、賃貸では誰が修理費を負担するのでしょうか?
自分で直すべきか、管理会社に頼むべきか迷う方も多いはず。
実は、こうした修理の費用負担には入居してからの期間が大きく関係しています。
本記事では、パッキン交換や排水のつまり、電球切れなど、よくある水回りトラブルについて、負担のルールをわかりやすく解説します。
事前に知っておけば、無駄な出費やトラブルも防げますよ。
蛇口から水がポタポタ…パッキン交換は誰の負担?

水道の蛇口から水が止まらずポタポタ…。
そんなとき疑われるのが「パッキンの劣化」です。
小さな部品ですが、水漏れの原因になるため注意が必要です。
では、このパッキン交換、誰が費用を負担するのでしょうか?
入居時期によって責任が変わるので、まずはその基準を知っておきましょう。
入居から6ヶ月を超えていれば「借主負担」が基本
パッキンは消耗品とみなされ、使用しているうちに劣化するものです。
そのため、入居から6ヶ月を過ぎて起きた水漏れは、借主が修理費を負担するのが一般的なルールです。
ただし、入居直後など早い時期に不具合が出た場合は、貸主の責任になるケースもあります。
念のため管理会社に相談してみましょう。
バス・トイレ・流し台の排水詰まりも要注意

見落としがちですが、排水のつまりもトラブルのひとつ。
流れが悪い、逆流するなどの症状が出ると、日常生活に支障をきたします。
こうしたトラブルの修理費も、入居後の期間によって誰が負担するかが変わるので注意が必要です。
1ヶ月を過ぎると「使い方による」と見なされる
排水詰まりは、髪の毛やゴミなどが原因となることが多く、入居後1ヶ月を過ぎてから発生した場合は「使い方によるもの」として借主の負担になるのが一般的です。
ただし、入居直後の詰まりであれば、前の入居者の影響や設備の不具合が疑われるため、早めに管理会社へ連絡しましょう。
電球が切れた!交換費用はどちらが負担?

照明が急に点かなくなったとき、「電球の交換って自分でやるの?」と迷うこともありますよね。
天井照明や洗面所のライトなど、電球も実は消耗品として扱われることが多いです。
そのため、費用負担のルールを知っておくと安心です。
入居後1ヶ月を超えたら借主で対応
電球が切れた場合、入居から1ヶ月以上経っていれば基本的に借主の負担となります。
電球は使用頻度によって寿命が変わるため、消耗品とされているのが一般的です。
ただし、入居直後に切れた場合は設置時の不具合も考えられるため、念のため管理会社へ相談するとよいでしょう。
トラブル防止のためにできること

水回りや設備のトラブルは、ちょっとした注意で防げることもあります。
余計な費用を負担しないためにも、入居時からの行動が大切です。
ここでは、借主としてできる基本的な対策を2つご紹介します。
入居時チェックで気になる点はすぐ報告
部屋の状態は、入居時にしっかり確認しておきましょう。
水回りや照明などに不具合があれば、「1ヶ月以内」に管理会社へ連絡するのが鉄則です。
写真で記録を残しておけば、後から「入居後の過失」と誤解されるのを防ぐことにもつながります。
契約書や重要事項説明書を見直そう
契約時にもらった書類の中には、修理費用の負担について細かく記載されていることがあります。
特に「特約」がある場合、一般的なルールとは異なるケースも。
原状回復や修繕義務に関する記載をよく読み、事前に確認しておくことがトラブル防止になります。
火災報知器の電池切れの時はどうする?詳しくこちらを参考にして下さい。
賃貸物件で火災報知器の電池切れの音がしたら交換?費用負担は?

まとめ
水回り修理の負担ルールは「期間」で変わる!
賃貸での水回りトラブルは、パッキンや電球、ゴム栓などの消耗品が原因となることが多く、基本的には借主が費用を負担します。
ただし、入居から1ヶ月以内(パッキンは6ヶ月以内)であれば貸主側が対応するケースもあるため、まずは期間を確認することが大切です。
入居時の点検や早めの連絡、契約書の見直しがトラブル回避のポイントになります。