賃貸物件を退去する際、心配なのが退去費用ですよね?
いくら位かかるものなのか気にされた事はないでしょうか?
思ったより高く請求されてトラブルになってしまわぬよう原状回復ガイドラインの内容を知ることでトラブル回避になるかもしれません。
・原状回復ガイドラインの意味
・賃借人と賃貸人の費用負担
・トラブルにならないよう対策
・それでも万が一トラブルになってしまったら
原状回復ガイドラインの意味?
賃借人(借りる人)は賃貸物件を退去する際、入居した時と同じ状態にして大家さんに返さなければなりません。
しかし建物は年数が経てば自然に劣化しますし、普通に生活をしていたら床や壁に擦りキズがついたりすることもあります。
そのような通常の損耗や経年劣化の費用は毎月の家賃に含まれています。
なので、退去する際に当時の状態に戻す費用を賃借人が支払うと二重に支払うことになってしまいます。
とは言え、賃借人の故意や過失で汚損したり、キズをつけてしまったものに対しては大家さんに修繕費を支払わなければなりません。
そこでどんな状態の時に賃借人が負担するのか、大家さんの負担なのかを国土交通省がルールを決めました。
それが原状回復ガイドラインです。
原状回復ガイドラインを読んでみましょう。
故意や過失で原状回復が必要な場合でも賃借人は建物、設備の経過年数を考慮し年数が多いほど負担する割合が減少するのが適当と考えられています。
例えばクロス、カーペット、クッションフロアは耐用年数が6年です。
では、耐用年数が過ぎた設備等なら破損、汚損してしまっても負担しなくていいのかと言われればそうではありません。
賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていますので耐用年数が過ぎた設備でも修繕費を支払う場合もあり得ます。
原状回復とは?
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
出典 国土交通省
建物は時間と共に自然に変化してしまいます!
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことが明確化されました。
・故意、過失
・善管注意義務違反
・通常ではない使い方
ガイドラインの位置づけ
現在、既に賃貸借契約をされている方は賃貸借契約が有効になります。
ですが、契約書の条文が曖昧であったりした場合や問題がある場合はガイドラインを参考にして話し合いを進めるのがよいと考えられています。
貸主が負担となるもの
家具の設置による床・カーペットのへこみ
テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
エアコン設置による壁のビス穴・跡
画鋲・ピンの穴
設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの)
畳の変色、フローリングの色落ち
網入りガラスの亀裂
畳の裏返し・表替え
網戸の交換
浴槽、風呂釜の交換
破損・紛失していない鍵の交換
フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、ハウスクリーニング
賃借人が通常の清掃をしている場合。
エアコンの内部清掃
喫煙等の臭いが付着していない場合。
借り主が負担となるもの
引っ越し作業に生じた引っかきキズ
賃借人の善管注意義務違反となり、賃借人の責任になる。
冷蔵庫下のサビ跡
サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合。
台所の油汚れススや油が付着している場合
使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している。
結露を放置して拡大したカビ・シミ
賃貸人または管理会社に告げず、手入れをせずに放置した場合。
喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり、臭いが付着している場合
クリーニングで落ちる汚れであれば賃借人の責任にならないが、クロス張替えになる汚れは賃借人の責任になる。
重量物をかけるためあけた壁等の釘穴・ビスで下地ボードの張替えが必要なもの
通常の範囲を超える物をかけるための釘穴などは賃借人の責任になる。
ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが生じている場合
ペットの臭いや引っかきキズで床、クロス等の張替えなど賃借人の責任となる。通常よりも敷金を多めに支払う事が多い。
風呂・トイレ等の水垢、カビ等
清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合。
部屋は普段からキレイに使いましょう!
トラブル回避のポイント
入居前の物件状況を確認し、できればチェックシートを作り写真を撮るなどしておくと安心ですね。
最近では管理会社や不動産会社がきちんとされているところも多いでしょう。
契約書の内容をよく確認します。
特約も注意して読みましょう!
貸主と借主の合意により、原則と異なる特約を定めることができます。これは、民法では「契約の自由の原則」が基本とされているため、契約の内容は、原則として当事者間で自由に決めることができることによります。ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、内容によっては無効とされることがあります。
入居中に建物、設備等に不具合が生じたら放置せずに大家さんまたは管理会社へ早めに連絡することが重要になります。
できれば普段から大家さん、管理会社とコミュニケーションをとることも大切です。
退去予告は何日前か?の確認をしておくことも忘れずに。
現状回復トラブルを回避するには入居前から始まっています!
それでもトラブルに遭ってしまったら?
独りで悩まないでまずは国民生活センターに相談してみる。
弁護士や専門家に相談する。
終わりに
賃貸物件の退去でトラブルになって嫌な思いをせずに気持ち良く引っ越しができるといいですね。
何か困ったことに遭遇したら、賃貸借契約書や原状回復ガイドラインを読んでみて下さい。
それとこの記事も参考にしていただけたら嬉しいです。笑
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