賃貸物件の庭木が伸び放題で「これって自分で手入れするべき?」と悩んだことはありませんか。
入居者が管理するのか、それとも貸主や管理会社が対応するのかは、契約内容や庭の状況によって変わります。
さらに、庭木の手入れを怠るとトラブルや追加費用が発生するケースもあるため注意が必要です。
この記事では、庭木の管理責任の確認方法から、入居者が手入れする際のポイント、貸主側の注意点、そしてトラブルを防ぐための対策までわかりやすく解説します。
賃貸物件の庭木の手入れは誰の責任?

賃貸契約書に記載があるか確認
賃貸物件の庭木や庭の管理が誰の責任になるかは、まず賃貸契約書の内容を確認することが重要です。
契約書には「専有部分」と「共用部分」に関する管理責任が細かく記載されている場合が多く、庭が専有部分に含まれるかどうかで管理者が変わります。
庭木の剪定や雑草の手入れなどが入居者の義務として明記されているケースも少なくありませんので、引っ越し前や入居直後にしっかり確認しておくと安心です。
庭木・庭の管理は貸主か借主か
一般的に、庭が「専有部分」とされている場合は入居者が日常的な手入れを行う義務が発生します。
一方で、庭木が大きく成長し剪定や伐採に専門技術が必要な場合や、高所作業が伴う場合は貸主(大家)や管理会社が対応するケースも多いです。
特に共用部分として管理されている庭木は入居者が勝手に手を加えることができません。
どの範囲が借主の管理か、あいまいな場合は管理会社に確認することが大切です。
庭木の手入れを怠った場合のリスク
庭木の手入れを怠ると、見た目が悪くなるだけでなく、近隣トラブルや損害賠償に発展するリスクもあります。
例えば、伸びた枝が隣家の敷地に侵入したり、落ち葉が排水溝を詰まらせたりすると苦情を受ける可能性があります。
また、庭が荒れた状態だと退去時に「原状回復費用」として高額請求される恐れもあります。
そうしたトラブルを防ぐためにも、定期的な手入れを心がけ、必要に応じて管理会社と相談することが重要です。
入居者が庭木を手入れする場合のポイント

庭木の手入れに必要な道具・費用
庭木の手入れには、剪定ばさみ・ノコギリ・脚立・軍手・ゴミ袋などの道具が必要です。
これらはホームセンターやネット通販で手軽に購入でき、基本的なセットであれば5,000円前後から揃えられます。
ただし、高木の剪定や広い庭の場合は専用の高枝切りばさみや電動工具が必要になることもあり、その場合は1万円を超えることもあります。
無理をせず、適切な道具を選ぶことが大切です。
庭木の剪定時期と頻度の目安
庭木の種類によって適した剪定時期は異なりますが、春(3月〜5月)と秋(10月〜11月)が一般的なタイミングです。
常緑樹は春に、新芽が出る前に形を整えると生育が良くなります。
落葉樹は冬の休眠期に剪定すると負担が少なく済みます。
頻度は年に1〜2回が目安ですが、庭木が勢いよく伸びる場合は適宜軽い剪定を行い、庭の景観を保つようにしましょう。
専門業者へ依頼する場合の費用相場
庭木の手入れを自分で行うのが難しい場合は、剪定業者や造園業者へ依頼する方法もあります。
料金は木の高さや本数で変わり、小さな低木なら1本3,000〜5,000円程度、高木の場合は1本1万円以上かかることもあります。
また、剪定した枝葉の処分費用も別途かかるケースが多いです。
見積もりを複数社から取り、内容を比較して依頼するのが安心です。
貸主が庭木を手入れする場合の注意点

貸主が庭木の手入れを行うケース
賃貸物件において、庭木の手入れは基本的に入居者が担当することが多いですが、高木や特殊な庭木の場合は貸主や管理会社が対応するケースもあります。
特に、庭木が道路や隣地に越境している場合や、樹木の管理が建物の景観維持に関わる場合は、貸主の管理責任として手入れを行うことが一般的です。
契約内容や管理規約をもとに、どちらの負担か明確化しておくことが重要です。
入居者に連絡なしで庭に入るのはOK?
貸主が庭木の手入れをする際には、入居者の許可なく庭に立ち入ることはできません。
賃貸借契約では庭も「入居者が占有するスペース」とみなされるため、貸主が勝手に入るとプライバシー侵害やトラブルの原因になります。
庭木の手入れを行う場合は、事前に入居者へ連絡し、日時の調整を行うことがマナーであり法的にも必要です。
トラブルを避けるための管理方法
庭木の手入れは、入居者・貸主双方にとってトラブルの火種になりやすいポイントです。
定期的に管理会社を通じて状況確認を行うと、手入れのタイミングを共有でき安心です。
また、剪定や伐採など大がかりな作業を貸主側で行う場合は、費用負担の範囲を事前に書面で取り決めておくと後々の揉め事を防げます。
双方が気持ちよく暮らせるよう、円滑なコミュニケーションが鍵です。
庭木の手入れに関するトラブル事例と対策

入居者と貸主のトラブル事例
賃貸物件では、庭木の管理責任をめぐるトラブルが発生しやすいです。
たとえば「庭木が伸びすぎて近隣から苦情が入ったが、入居者と貸主どちらが剪定すべきか揉めた」ケースや、「貸主が無断で庭に入り手入れを行い、プライバシー侵害と訴えられた」事例があります。
このようなトラブルは契約内容の確認不足やコミュニケーション不足が原因となることが多いです。
トラブル防止のための契約時確認
庭木の管理責任を明確にするには、入居前に賃貸契約書や重要事項説明書を細かく確認することが重要です。
「庭の管理は入居者が行う」「高木は貸主が業者を手配する」など、具体的に書面に残しておくと安心です。
また、曖昧な場合は契約前に不動産会社や貸主に質問し、責任の範囲をはっきりさせておくとトラブルを防げます。
管理会社に相談するタイミング
庭木の状態が悪化したり、近隣から苦情が入った場合は、すぐに管理会社や貸主に相談することが大切です。
自己判断で庭木を伐採したり業者を手配すると、後から費用負担のトラブルにつながることがあります。
特に高木や特殊な庭木の場合は、管理会社が業者を手配することが多いため、早めに連絡して指示を仰ぐのが安心です。
まとめ

賃貸物件の庭木の手入れは、契約内容により入居者と貸主どちらが管理するか異なります。
入居前に契約書を確認し、責任範囲を明確にすることが重要です。
入居者が管理する場合は、適切な道具を用意し、剪定時期や頻度に注意しながら手入れを行いましょう。
高木や特殊な庭木は業者に依頼するのも一案です。
貸主側も無断で庭に立ち入らず、入居者と連絡を取り合う配慮が必要です。
事前確認と相談を徹底することで、トラブルを防げます。